財産分与とは結婚後に築いた夫婦共有の財産に限られる

離婚して赤の他人になるわけですから、離婚の際には夫婦の間の財産を分けなくてはいけません。
これを財産分与と言います。
この財産分与で分ける対象となる財産は夫婦の共有財産に限られてきます。
夫婦共有の財産とは、「毛婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産」と言えます。
これは
・夫婦のどちらの名義か?
・どちらが経済的に貢献したか?
は関係ありません。
また、離婚の原因を作った有責配偶者であっても財産分与を請求することができます。
つまり、妻が浮気をして離婚に至ったとしても、その妻であっても財産請求はできます。

また、たとえ収入があったのは夫のみで妻が専業主婦であっても、結婚後に築いた財産は夫婦共有の財産なのです。
たとえ妻が専業主婦でも家事や育児を受け持つことで夫の収入にも貢献してきたと考えられているからです。
ですのでたとえ専業主婦が離婚する際でも財産分与は請求できますから離婚前には必ずきちんと財産を明確にしておく必要があります。

でも離婚する際にはこの財産分与でよくもめてしまいます。
ただ参考までに「調停」や「裁判」において原則として、夫婦教諭の意財産を築くにあた手の貢献度は夫も妻も1/2ずつなのです。
ですから、このあたりの認識は
夫も妻も持っておくべきかもしれません。

離婚後、夫婦の一方に経済的な不安がある場合、もう一方が援助する形での財産分与は「扶養的財産分与」と言います。
協議離婚での夫婦での話し合いでは難しいものですが、「調停」や「裁判」では
「離婚後3年間は子人費用相当額の支払いを続ける」
という決定が下される場合もあります。

ただこの「扶養的財産分与」の場合は
「清算的財産分与が少ない」
「妻が病気を抱えていて簡単には就職できない」
「夫の収入が多い」
「離婚原因が夫にある」
という威事情が認められる場合なのであまり期待はしてはいけません。
また未払いの婚姻費用がある場合はこの財産分与で調整されることが多いです。
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